寄付について
About donation
寄付金における
税法上の優遇措置について
法人の場合
当協会は、特定公益増進法人に該当するため、法人税の申告の際に寄付金について、優遇措置を受けることができます。
- ■ 特定公益増進法人に対する寄附金
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特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- (1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
- (2)特別損金算入限度額
- ■ その他
- 法人会員の特定寄付金に対する控除と寄付金の控除、確定申告に関する詳しい情報は、税務署または国税庁ホームページでご確認ください。
個人の場合
- ■ 公益法人の税法上の優遇処置について
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税法上の優遇措置とは、当協会へ対する寄付金については、公益社団法人に対する特定寄付金〔注1〕として扱われ、1.寄付金控除(所得控除)、または2.税額控除の適用を受けることができます。下記を参考にどちらか有利な方を選び、確定申告をしてください。
- 1.寄付金控除/所得控除(所得から差し引かれる金額)
- 2.寄付金控除額=その年に支払った特定寄付金の合計額〔注2〕-2,000円税額控除(税金から差し引かれる金額)税額控除額〔注3〕=(その年に支払った特定寄付金の合計額〔注2〕-2,000円)×40%
- 注1) 特定寄付金とは、国や地方公共団体への寄付金、財務大臣が指定した特定寄付金、公益法人に対する寄付金等を言います。
- 注2) 特定寄付金の合計額は、その年の総所得額の40%が限度です。
- 注3) その年分の所得税額の25%が限度で、この額が所得税額から控除されます。 控除を受けるための手続き下記を参考に、確定申告を行ってください。年末調整などでは、控除は受けられません。
- ■ 控除を受けるための手続き
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通常の確定申告期間は、毎年2月16日~3月15日ですが、還付を受けるための申告(還付申告)の場合は、1月4日から行えます。
- A.国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」より、画面案内に従い、必要事項を入力することで申告書が作成できます。データを出力すれば、そのまま税務署に提出できます。e-Taxによる電子申請も可能です。
- B.最寄りの税務署で、確定申告書を入手することもできます。必要事項を記入し、税務署へご提出ください。
- ■ 必要書類
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「領収書」
ご入金確認後、当協会からお送りしますので、申告時まで大切に保管してください。「税額控除対象法人であることを証明する書類の写し」「領収書」と一緒にお送りします。また、次をクリックしてダウンロードしたものを印刷して使っていただくこともできます。
「所得税納付の証明書」
源泉徴収票などです。
注)電子申告(e-Tax)の場合、申告時にこれらの書類は不要です。
ただし、3年間は保管し、税務署から要請があった場合は提出してください。 - ■ 提出方法
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- ●所轄税務署へ持参
- ●郵送または信書便により所轄税務署へ送付
- ●e-Taxによる電子申告
- ■ 広島県にお住まいの方へ
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広島県にお住まいの方については、上記控除に加え、個人県民税の寄付金控除も受けられます。確定申告時に、併せてご確認ください。
(参考)個人県民税控除額=(寄付金額-2,000円)×4