法人が支出した寄付金
当協会は、特定公益増進法人に該当するため、法人税の申告の際に寄付金について、優遇措置を受けることができます。
■特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の3.75+ 所得の金額 ×100分の6.25〕×2分の1
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
■手続等
この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。
■その他
法人会員の特定寄付金に対する控除と寄付金の控除、確定申告に関する詳しい情報は、税務署または
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
でご確認ください。
個人が支出した寄付金
■公益法人の税法上の優遇処置について
税法上の優遇措置とは、当協会へ対する寄付金については、公益社団法人に対する特定寄付金〔注1〕として扱われ、1. 寄付金控除(所得控除)、または2.税額控除の適用を受けることができます。下記を参考にどちらか有利な方を選び、確定申告をしてください。
- 寄付金控除/所得控除(所得から差し引かれる金額)
寄付金控除額=その年に支払った特定寄付金の合計額〔注2〕-2,000円 - 税額控除(税金から差し引かれる金額)
税額控除額〔注3〕=(その年に支払った特定寄付金の合計額〔注2〕-2,000円)×40%
注1) 特定寄付金とは、国や地方公共団体への寄付金、財務大臣が指定した特定寄付金、公益法人に対する寄付金等を言います。
注2) 特定寄付金の合計額は、その年の総所得額の40%が限度です。
注3) その年分の所得税額の25%が限度で、この額が所得税額から控除されます。
控除を受けるための手続き下記を参考に、確定申告を行ってください。年末調整などでは、控除は受けられません。
■控除を受けるための手続き
通常の確定申告期間は、毎年2月16日~3月15日ですが、還付を受けるための申告(還付申告)の場合は、1月4日から行えます。
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」より、画面案内に従い、必要事項を入力することで申告書が作成できます。データを出力すれば、そのまま税務署に提出できます。e-Taxによる電子申請も可能です。
- 最寄りの税務署で、確定申告書を入手することもできます。
必要事項を記入し、税務署へご提出ください。
■必要書類
「領収書」
ご入金確認後、当協会からお送りしますので、申告時まで大切に保管してください。「税額控除対象法人であることを証明する書類の写し」「領収書」と一緒にお送りします。また、次をクリックしてダウンロードしたものを印刷して使っていただくこともできます。
「所得税納付の証明書」
源泉徴収票などです。
注) 電子申告(e-Tax)の場合、申告時にこれらの書類は不要です。
ただし、3年間は保管し、税務署から要請があった場合は提出してください。
■提出方法
- 所轄税務署へ持参
- 郵送または信書便により所轄税務署へ送付
- e-Taxによる電子申告
■広島県にお住まいの方へ
広島県にお住まいの方については、上記控除に加え、個人県民税の寄付金控除も受けられます。確定申告時に、併せてご確認ください。
(参考)個人県民税控除額=(寄付金額-2,000円)×4